物納及び延納の相談に関するご相談は税理士法人 若宮会計 田端事務所(東京都/北区)。
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物納及び延納の相談

税理士法人 若宮会計 田端事務所(東京都/北区)では物納及び延納の相談に関するお悩みに対応しております。

物納及び延納の相談

相続税の納税資金が不足する場合の救済的制度として、相続税の「延納・物納制度」があります。
当事務所では、「相続税を納める準備が整っていない」「現金一括での相続税の納付が困難」な方にお勧めする場合がございます。

【延納とは】
相続税が期限内に納付出来ない場合に「相続税を分割して支払う延納」を利用します。
基本的に相続税は現金一括での納付が基本となりますが、手元に資金がない場合は一定の条件のもと分割で支払います。
※延納できる期間は原則として5年以内ですが、不動産や同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は最高20年まで認められます。
※担保の提供など一定の条件が必要。
※利子税がかかります。
【物納とは】
物納とは、金銭でなく不動産等の物品で相続税を支払う方法です。
国が、物納されたものを「収納」「管理」「売却」します。
物納には優先順位があり「国債・地方債・不動産・船舶・特定登録美術品」、第2順位は「社債・株式・証券投資信託等の受益証券」、第3順位は「商品などの動産」となります。
※物納財産の価額は相続税評価額にて行なわれ、取引価額(時価)に比べて安くなる傾向にあります。
※物納財産を納付するまでの期間に応じて利子税の納付が必要(税務署の手続きに要する期間は利子税が免除されます)。

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