遺産分割協議書の作成
【遺産分割協議書作成のアドバイスを行ないます。】
遺言書が残されている場合は(基本的に)遺言書に沿って遺産分割が行なわれますが、残されていない場合、相続財産や債務は相続人全員が共有した状態で継承されます。
その共有財産となっている状態から、遺産をそれぞれの相続人に帰属させる話し合いが遺産分割協議です。
相続不動産の登記時には(印鑑証明、戸籍謄本等と共に)遺産分割協議書が必須であるため、相続したものが不動産である場合は必ず作成しておく必要があります。
遺産分割協議書は、相続後のトラブルを防ぐ効果があるほか、不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告の際にも必要となります。
◆遺産分割協議について
遺言書が残されていれば遺産分割協議は不要ですが、遺言書がない場合は法定相続人全員による遺産分割協議を行なう必要があります。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判を経て遺産分割が行なわれます。
※相続税は(相続開始から)10ヵ月以内に納税。
※債務がある場合は(相続開始から)3か月以内に限定承認もしくは相続放棄を行ないます。