企業税務、確定申告、企業税務、相続税対策、決算処理における贈与税、月次決算等に関するご相談は税理士法人 若宮会計 田端事務所にお任せ下さい。
03
-
3810
-
6311
受付時間 8:50~17:30
定休日 土日祝日(事前予約で定休日も対応可能)
取り扱い分野
CATEGORY
事務所概要・アクセス
OFFICE
資格者紹介
PROFILE
よくある質問
FAQ
税理士法人
若宮会計の
主な取扱業務
相続対策のご提案
不動産の有効活用
物納及び延納の相談
相続税贈与税の申告
遺産分割協議書の作成
相続財産・債務の把握
事業承継
相続手続きのトータルサポート
経営計画立案
経営分析、経営診断、経営相談
キャッシュフロー経営
会社設立届/法人設立届及び法人等の開業相談
増資本店移転組織変更等の相談
帳簿類の監査、会計処理、記帳代行
社会保険登記関係の書類作成と手続き
助成金・補助金申請
税務相談及び税務申告書作成
決算、所得税法人税の確定申告書作成
よくある質問
税理士法人 若宮会計 田端事務所 は、企業税務、確定申告、企業税務、相続税対策、決算処理に関するご相談をお受けしております。
相続に関するよくある質問
Q1.養子は相続人になりますか?
A1.実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
Q2.前妻または前夫は相続人になりますか?
A2.いいえ、相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者(妻または夫)のみが、相続人となります。
Q3.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A3.亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
Q4.相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
A4.この場合、2通り考えられます。
1つは、今回亡くなった被相続人よりも前に、その相続人が亡くなっていた場合です。 この場合、すでに亡くなっている相続人の子どもが、今回の相続においては相続人となります。 これを代襲相続といいます。
もう1つは、今回亡くなった被相続人よりも後に、その相続人が亡くなった場合です。
この場合は、後になくなった相続人の子供はもちろん、相続人の配偶者も相続人となります。
Q5.相続人の1人に行方不明者(音信不通者)がいる場合はどうなりますか?
A5.相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので、注意しましょう。
また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続のすべてが一からやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。
Q6.相続に関する面倒な手続もすべてお任せできますか?戸籍の取り寄せや、不動産の登記のことなど、分からないことでいっぱいです。
A6. 相続手続きは煩雑なものが多く、しかも手続きに期限の決まってるものもございます。
特に負債を相続した際は、限定承認、相続放棄という手続きを取る必要がございますが、この手続きも3か月という期限が決まっています。
(※但し、3か月過ぎても請求できる場合がございますので、まずはご相談下さい)
当事務所はこれらの煩雑な相続手続き全てについて他士業との連携のもと、ご相談者に代わり、サポートいたします。
◆相続人の死亡
↓
◆相続の開始
相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。
↓
遺言書の有無を確認 被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。
↓
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。
↓
法定相続人が相続人 遺言に記載された人が相続人となります。相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。
↓
◆相続遺産の目録作成
相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
↓
◆遺産分割協議
遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が、前提になっています。
↓
◆合意できない場合は、調停・審判の申立手続き
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
↓
◆遺産分割
遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。
↓
◆相続税の計算
遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。
↓
◆相続税の申告
納付手続き
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。
当事務所の方針
1.まずは依頼者様が納得するまで法的な説明、見通し等を何度でも説明いたします。
2.その上で依頼者様との話し合いによりどのような解決方法が望ましいのかを検討し、方針を決定することになります。
3.ただし、責任を持って最後まで事件を担当するため、受任する際には依頼者様の立場を考えて、できることとできないことは明示して安請け合いをすることのないように心掛けています。
依頼者様にとって不利な事実についてもきちんと法的に説明をすることこそが依頼者様の利益に繋がると確信しているためです。
離婚に関するよくある質問
Q1.日本人の夫と離婚したた後も日本で暮らしたいのですが、可能でしょうか?
A1.離婚した場合、ただちに「日本人の配偶者等」の在留資格が 失効するわけではありません。
離婚後に訪れる在留期限までに、自国に帰国するか、それとも在留資格の変更を 申請するかを決断して頂くことになります。 在留期限が経過した後も日本で暮らしていきたいという 場合は、当事務所にご相談ください。個々の事情を十分お聞きした上で、在留期間更新の許可申請をサポートさせて頂きます。
Q2.離婚したいのですが、長年DVで苦しんでいて、相手と話し合いのが怖いんです。
A2.DVの場合、夫が妻に対しかなり執着していることが多いので、それを断ち切るためにも、公的な場で離婚の話し合いをすることが必要です。
協議離婚に応じてくれるなら、それが一番ですが、かといって夫と直接連絡を取るのは危険な場合が多いですし、男女の力関係で不利な内容の離婚条件に応じてしまうことも多いのが現実です。
まずは、身の安全を確保し、第三者がいる公的立場できちんと話し合える状況を作りましょう。
当事務所では、DV被害者の方が相手と顔を合わせないで交渉できるように徹底的にフォローします。
傷ついたご相談者のお気持ちを大切に、早く新しい人生のスタートをきって頂けるようサポートいたしますので、一日も早くご相談下さい。
労働問題に関するよくある質問
Q1.期限通りに予告すれば、社員を自由に解雇できるのですか?納得がいきません。
A1.就業規則の解雇事由の有無、解雇権濫用の有無が中心的な争点となることが多いものです。
就業規則に定める解雇事由に該当しないとか、解雇権濫用で無効(労契法16条)という理由で解雇が無効とされることもございます。
実際に有効な解雇を行うことが難しいにもかかわらず、解雇予告又は解雇予告手当の支払をしさえすれば解雇できると誤解している経営者も多数存在しますので、注意が必要です。
その他、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇、女性労働者の妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇、労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇、性別を理由とする解雇、不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇、公益通報をしたことを理由とする解雇等、一定の場合については、法律上解雇が禁止されている場合もございます。そして、これらに反する解雇は無効となります。
一方的な解雇請求に納得出来ない、正当な理由で解雇されたのか判断出来ないとお悩みの方は、一度法律のプロの意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
Q2.今の会社で残業代をもらっていないのですが、残業代を請求するために必要な書類が分かりません。
A2.残業代の時効は2年間です。
つまり、より多くの残業代を請求するため、「1日でも早く」弁護士に依頼することが重要となります。
残業代請求にあたっては、残業していたことを証明するため、事前に証拠を整理することが必要となります。しかし、最大2年間の残業を証明するための証拠の整理は非常に手間のかかる作業です。
弁護士に依頼することにより、このような手間のかかる作業を弁護士に任せることができます。
企業税務、確定申告、企業税務、相続税対策、決算処理等に関する手続きについて支援しています。|税理士法人 若宮会計 田端事務所にお任せ下さい。
東京都の企業税務、確定申告、企業税務、相続税対策、決算処理のご相談はお任せください。|税理士法人 若宮会計 田端事務所にお任せ下さい。